最低取引量という制限が出てきます。
一定水準の在庫を抱えて、販売することが出来るだけの”販売力”が必要となる点がハードルです。
酒販店との取引の際はバラ売りで1~2本から仕入れることが出来ましたが、酒造メーカーや卸売業者と取引する際は、通常最低取引量を満たさない限り取引そのものが出来ません。
昨今では、大手飲食店チェーンや大型小売店が大量仕入れを行うことにより、中間流通業者の利益水準は低下している傾向にあります。そのため、卸売業者も小ロットでは利益を確保することが難しい状況にあります。
「小売販売免許」を取得する際は、3~5ケースロットでお酒を仕入れて、十分事業が成り立つか…という観点で検討され、事前に業者と取引条件の相談をされると良いでしょう。
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運営会社 | ショシナビ行政書士事務所 |
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代表 | 行政書士 皆川 裕介 |
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